日本財団は、29日、東日本大震災の被災者支援に向け、下記の3点の支援策を緊急実施することを決めた。
民間が持つ機動力と柔軟性を発揮して一刻も早く各支援策を実行に移す考えだという。
Ⅰ:死者・行方不明者の遺族・親族に対する弔慰金、見舞金の支給
1.今回の災害で死亡、あるいは行方不明となられた被災者に関し、遺族または親族の方々に死者、行方不明者1人当たり各5万円の弔慰金、または見舞金を贈る。
2.弔慰金、見舞金は一親等を中心にした遺族または親族の代表者に贈る。
3.死者、行方不明者は2万7千人を超えており、現地の状況に合わせて運用細則を定め対応する。
4.支給に当たってはボートレースを施行している自治体の職員らの協力を得る。
Ⅱ:漁船等を失った事業者らに対する緊急支援融資制度の新設
船を失った漁業者が新たに船などを購入するための緊急支援融資制度を立ち上げる。
1. 対象区域:北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉
2. 融資対象:被災した漁船・交通船等所有者
3. 融資限度額:1事業者当たり1億円以内(所要資金額の100%まで)
4. 融資期間: 15年(当初の3年間は返済据置)
5. 金利:無利息
6. 総融資枠:100億円
Ⅲ:100万円以下のNPO、ボランティア活動を迅速に支援
1995年の阪神・淡路大地震での経験を踏まえ、被災地の復旧・復興に向けたNPO、
ボランティア活動のうち100万円以下の事業に関し、早急な被災地支援を念頭に書類と
電話による審査で迅速に対応する。
記者会見の様子は日本財団ブログマガジン(http://blog.canpan.info/koho/archive/1389)
でも紹介しているのでぜひ参照していただきたい。
(取材日 2011年3月30日 東京虎ノ門)
